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千鳥柔術アカデミー会則 

 

第1条(名称・目的)

この道場の名称は、千鳥柔術アカデミー(以下、本アカデミーという)と称し、本アカデミーの会員が、施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

 

第2条(所在地)

本アカデミーの所在地は、東京都大田区矢口1-4-4 第一伊和起ビル2階に置きます。

 

第3条(運営・管理)

本アカデミーの運営及び管理は代表者、その代理人が行います。

 

第4条(会員)

  • 本アカデミーは会員制とし、会員は会員種別ごとに登録され、利用範囲に応じて本施設を利用することができます。

  • 本アカデミーは、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止する場合があります。

  • 本アカデミーに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を本アカデミーと締結するものとします。本会則及び入会契約は会員として在籍する期間において有効とします

  • 会員の契約期間は、月単位とし本アカデミー所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。

 

第5条(入会資格)

本アカデミーに入会できる方は、以下の項目を全て満たす方とします。

 

  • 本会則を承諾し、諸規則を遵守される方

  • 暴力団、または反社会的な組織の関係者でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証できる方

  • 他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、本アカデミーの会員として好ましくない行為をしないと判断された方

  • 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方

  • 過去にアクシス柔術アカデミー系列の道場で除名(除名に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した場合を含む)となったことがない方。他の格闘技団体や会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方

  • 医師等により運動を禁じられていない方

  • 心臓病、高血圧症、精神病及びこれに類する疾患のない方

  • 集団感染のおそれのある疾病(感染症及び感染性のある皮膚病等)のない方

  • その他、本アカデミーが会員として適さないと判断した以外の方

  • 次のいずれかに該当する場合、本アカデミーの代表者により入会資格が認められ、入会条件に同意した方。

・本アカデミーと競合する他のスクールに会員として在籍されている方。

・刺青がある方

・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方

・入会手続きの時点で妊娠している方

 

第6条(入会手続き)

  • 入会希望者は本会則を承諾のうえ、本アカデミー所定の入会申込書により手続きを行い、本アカデミーの入会承認を得たうえで、所定の入会費用を納入し、契約を行うことにより会員となります。

  • 未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署のうえ、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

 

第7条(入会金・諸料金)

  • 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、レッスン料、トレーニング料(以下総称して

「諸料金」という)、支払時期、支払方法等は本アカデミーがこれを定めます。

  • 入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。契約締結後は、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。

  • 会員が年齢に応じて定められた会員種類に属している場合においては、当該会員は、各所定の年齢を超える月から、新たな区分の会員種類に応じた月会費を支払うものとします。

  • 本アカデミーは運営上、必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。その場合、ウェブサイト、施設内への掲示等において告知するものとします。

 

 

 

 

第8条(月会費の支払い)

  • 会員は本クラブ利用にあたり本クラブまたは会社が定める金額の諸会費を、口座振替の方法に よって毎月 22日に支払うものとします。※22日が週末になる場合、翌営業日

  • 月会費を滞納している会員に対して、本アカデミーは納入が完了するまで一時的に本アカデミーの施設の利用を差し止めることができるものとします。

 

第9条(休会)

  • 会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本アカデミーを利用できない場合、本人が休会希望前月の10 日迄(休館日の場合は前開館日)に来館し、所定の手続きを完了し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。

  • 休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費をいただきます。また、1ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、当該月会費のお支払いが必要となります。

  • 代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。

 

第10条(退会)

  • 会員が自己都合で退会する場合は、必ず本人が前月 10 日迄(応当日が休館の場合は前営業日)に来館し、本アカデミーが規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会となります。

  • 10 日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。退会月の月会費は、退会手続きが月の途中であっても、会員はこれを全額支払わなければならないものとする。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。

  • 代理人による手続き、電話、メール、本アカデミーが規定する書式でない文書での申し出は、受け付けられません。但し、 入院、転居等会員本人の来館による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。

 

第11条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。

  • 退会手続きが完了したとき

  • 本アカデミーより除名されたとき

  • 本アカデミーが会費の集金代行を依頼している会社より、会員の会費決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理したとき。(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)

  • 会員本人が死亡したとき

  • 本アカデミーを閉業したとき

 

第12条(除名処分)

会員が次のいずれかに該当する場合、本アカデミーの判断でその会員を除名等の処分をすることとします。会員は除名処分を受けた時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する 一切の金銭の返却はしないものとします。また、本アカデミーの施設に立ち入ることができないものとします。

  • 本アカデミーの会則または本アカデミーが定めた諸規則に反する行為があった場合

  • 本アカデミーの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合

  • 本アカデミーの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合

  • 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合

  • 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をしたとき。

  • 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき

  • その他本アカデミーの会員としてふさわしくないと本アカデミーが判断した場合

 

第13条(出稽古)

① アクシス柔術アカデミー系列以外の柔術団体に無断で練習することは認められません。

※代表の判断により一部例外あり。

② アクシス柔術アカデミーまたはアクシス柔術アカデミー系列の支部に出稽古に行く際には、事前に代表まで一報入れること。

 

第14条(大会・練習試合への出場)

プロやアマチュアの大会に出場される場合は、事前に本アカデミーの代表者に告知しなければなりません。

 

第15条(技術指導)

会員は本アカデミーで習得した技術を無断で教えることは認められません。

 

第16条(その他の禁止事項)

  • 許可なく本施設内で撮影・録音(会員同士の練習なども含む)すること、また、それらをインターネット上にアップロードすること。

  • 許可なく物品の販売やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。

  • 本アカデミーと競合する他のアカデミーに掛け持ちで会員として在籍すること。

  • 許可なく格闘技のプロまたはアマチュアの競技会に参加すること。

  • 本アカデミーで認められていない色の帯を着用すること。

  • 本施設内での喫煙

  • 刃物等の危険物を本施設内に持ち込むこと。

  • 動物を施設内に持ち込むこと。

  • マットで食事をしたり、食べ物を持ち込むこと。

 

第17条(入場禁止・退場)

他の施設利用者に迷惑をかけると判断される時、本クラブは会員に対し、本施設の入場禁止及び退場を命じることができます。

 

第18条(損害賠償責任)

  • 会員が本アカデミーでの活動(練習、行事、試合等)及び本施設の利用に際して、本人または第三者に盗難、怪我、死亡等の人的・物的事故が生じた場合、本アカデミーは一切損害賠償・補償等の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。

  • 会員が本アカデミーでの活動及び本施設の利用に際して、本アカデミー(施設、インストラクター、スタッフ等)または第三者に人的・物的損害を与えた場合、会員はその責を負い速やかにその賠償をするものとします。

  • 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本アカデミーは一切その責を負いません。

 

第19条(盗難)

会員は会員自身の責任により貴重品等を管理するものとします。会員が本アカデミーでの活動及び本施設の利用に際して生じた盗難・毀損について、本アカデミーは一切損害賠償・補償等の責を負いません。

 

第20条(紛失物・忘れ物・放置物)

  • 会員が本アカデミーの利用に際して生じた紛失については、本アカデミーでは一切損害賠償・補償等の責を負いません。

  • 忘れ物・放置物については、一定期間保管した経過した後、処分させていただく場合がございます。

 

第21条(除名)

会員が本会則、その他本アカデミーが定める諸規則に違反した時、又は本アカデミーの代表者が会員としてふさわしくないと判断した時、本アカデミーは会員を除名することができます。

 

第22条(個人情報保護)

本アカデミーは、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適正に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは別紙に記載いたします。

 

第23条(会則の改訂)

本アカデミーは必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。

改訂にあたっては、施設内に掲示し、これを会員に告知するものとします。

 

附則

本会則は、2017年11月1日より施行いたします。

 

以上

 

 

千鳥柔術アカデミー

代表 小林洋介

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